第22号 この契約、業務委託?請負?それとも、雇用?(1)
日々の業務をこなしていく上で、個人事業者に仕事をお願いすることもしばしばあるかと思います。例えば、システム開発のために、フリーランスのSEに会社に期限付で常駐して働いてもらったり、営業代理人に営業させたり、といったことです。この場合、相手は個人事業者なのだからと、業務委託契約や請負契約を締結する場合が多いと思いますが、それには注意が必要です。
というのは、その個人事業者の方が、労働基準法上の「労働者」に該当してしまうと、締結した契約は労働基準法等の適用を受けることになるため、労働時間、休日・休暇、解雇といったことについて規制を受けることになります。しかも、雇用保険法や健康保険法などの適用も受けることになり、これらの事業者負担も発生してしまいます。
もちろん、何もトラブルなく契約が終了すれば良いのですが、仮にトラブルが起きた際に、雇用契約であると主張されると、面倒なことになってしまうのです。
そういったことを避けるためには、労働基準法上の「労働者」に当たらないようにすることが必要です。具体的には、①組織の一員として組み入れているか②契約内容を一方的に決定していないか③報酬が労務の対価として支払われていないか④発注者の要請に基本的に応じなくてはならないような関係にないか⑤場所的・時間的拘束はないか⑥指揮監督関係にないか、といったことに注意して契約内容を定めるべきです。
そしてこの問題の根が深いのは、税金面でも大きな問題を引き起こすからなのです。どのような税金面の問題が起こるかは、次回の私の担当回でお話しさせて頂きます。
弁護士川島の一言
運動不足を解消するべく、初めてジムの会員になってみました。ジムってすごいんですね。きれいだし、マシンは立派だし、水泳やホットヨガなんかもできるし、風呂も大きい。しかも、家の最寄駅の駅ビルの上にあるので、ものすごく通いやすいんです。しかし、通いやすいあまり、しだいに風呂目当てで行くようになり、いつの間にか、3回に2回は風呂だけ利用するようになってしまいました。全然運動不足解消になってないですね・・・
そうして今日も、タオルをスパーンと肩にかけて、更衣室からスパルームへ直行するのでした。(文責:川島)
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