「立ち退き」料の実際①
前回は、立ち退き案件のお話をさせていただき、強制的に出て行ってもらうには、『賃料不払い(少なくとも、3か月)』があるかどうか、『(明らかな)用法違反』があるかどうか、がポイントになります、というお話でした。これがないと、ほとんどの場合、「強制的」に出ていかされることはありません。
皆様は、会社の運営のために、作業場や、倉庫、オフィスなど、多様な不動産を借りているかと思いますが、オーナー側が、出ていかせようとしてきても、賃料滞納や、用法違反などがなければ、仮にこれ幸いと出ていくにしろ、むしろ立退料を請求できるケースが多いです。
立退料は、借り手側からすると、不意に出ていかないといけない場合のコストを補ってもらうもの、という意味合いを持ちます。
たとえば、オーナー側から、老朽化で建て替えるから半年後に出て行って欲しい、と言われても、大きな倉庫などを借りている企業からすれば、また別の倉庫を半年以内に見つけて、今までと同じように利用できるよう調整するのは、時間的にも、金銭的にもコストがかかりますよね。そういったものを保障するのが、立退料の意味合いです。
特に、飲食店などでは、「その場所」にある「何々屋さん」ということで評判になり、固定客などが付く場合があります。引越してしまうと、このような固定客がいなくなってしまうかもしれません。このような信用、信頼も、「経営権の補償」「のれん代」などといって、立退料が高くなる理由になるのです。
次回は、実際に、オフィステナントでどのような立退料で解決した事案があるかなど、ご紹介したいと思います。
とにかく明るい弁護士の近況
前回は、「疲れない身体」という話題で健康意識について語っていたので、最近の健康の話題を。最近も相変わらず運動できていないのですが、食生活に少し気を遣おうと、サプリメントを始めてみました。「スピルリナ」という藻が身体にいいということで、毎日最近の飲んでます。ただ、必要量のためには1日30錠飲まなきゃいけないと・・・。30錠タブレット飲んでるやつは、どうみても健康じゃないですよね・・・。 (平成30年6月11日発行 文責:山村暢彦)
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