法人破産

再び蘇るための破産手続き

会社の場合、破産手続きなどする必要がないという人も沢山います。確かに法律上、これは一理ある考えかもしれません。
会社財産がなくなれば、それ以上の責任は生じません。従って、特に費用と手間暇をかけて、破産手続きを取る必要はないということになります。
 
しかし、法人の破産には、経営者がけじめをつけて、もう一度トライするための前提としての意味があるのです。
会社が破産手続きを取らないと、会社債務を保証していた経営者も破産することはできません。
そうしますと、そのまま免責を受けることができずに、借金を抱えたままになります。
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取引先との関係でも、破産をしてけじめをつけることで初めて納得してもらえるということはあります。
破産というけじめをつけるまでは、何度でも借金を支払うように経営者に行ってくる取引先は沢山あります。
破産をする旨弁護士から通知が行くと、その様な取り立てはぴたりとやみますので、精神的に相当楽になるのです。
また、取引先に損金として処分をしやすくしてあげるという効果も期待できます。

 

業績の厳しい会社を一度見直し、今後の新たな活躍を考えるためにも、法人の破産手続きを利用する価値はあるのです。